2014年7月30日水曜日

お盆休みのお知らせ

当事務所は、8月13日水曜日から17日日曜日までお休みを頂戴いたします。
休暇中は、ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2014年7月11日金曜日

所得拡大促進税制のわかりやすい解説

平成25年4月からの新しくできた『所得拡大促進税制』ですが、
今年(平成26年度)から、より一層、適用しやすくなりました。

以下、ポイントをかいつまんで説明いたします。

そもそも、この税制は、どういうものかというと、
会社や個人事業主さんが支払うお給料が前の年よりも多くなると、税金が安くなる
という制度です。

たとえば、去年に比べて、
アルバイトさんのお給料なども含めて、「今年は給料を多く払っている」
と思い当った経営者の方は一度税理士にご相談されると良いと思います。
(もっとも、通常は税理士事務所から話を持ってきますので、ご心配なさらないでください。)

去年までのこの制度では、支払ったお給料が前年比で5%以上増えなければ適用されなかったのですが、
今年からは2%以上増えていれば良いことになりましたので、
多くの会社や個人事業者さんがこの制度の恩恵を受けられるようになったのではないかと思います。
(増加率が2%というハードルは相当に低いと思います。)

ところで、
この制度を使って、結局いくら税金が安くなるのかといいますと、
増やしたお給料総額の10%です
(ただし、法人の場合は、法人税額の10%まで、個人の場合は、所得税の額の一定の額の10%までの金額で、限度があります。なお、資本金1億円以下の中小企業者等の場合には、税額の20%以内が限度とされます。)

そして、この「お給料」がどういうお給料を指すかということが問題になると思うのですが、
この「お給料」の範囲は、相当に広く、税法上の「給与」であれば、ほぼすべて入ります。
例えば、アルバイトのお給料なども入ります。
(範囲は本当に広く、いわゆる「お給料」のことだとご理解ください。通勤手当なども入ります。)
ただし、役員や役員の親せきなどの役員と特殊な関係にある人に対する給与や、いわゆる使用人兼務役員(取締役経理部長とか)の給与は入れることはできません。
さすがに、社長や役員、その家族のお給料を上げて、税金が安くなる・・・ということはないので注意してください。

また、当然ですが、納める税額がなければなりませんので、黒字の場合のみの適用ですし、「青色申告」をしていることが必要です。
なお、いままで説明した要件に加えて、「従業員一人あたりの平均給与が増えていなければならない」という要件もあるのですが、こうした点は税理士事務所に計算をさせてください。

さいごに、もうひとつ、ポイントがあります。
特に法人税でのお話ですが、この制度は、会社だけに適用されるわけではなく、様々な法人に適用可能だということです。
もちろん、医療法人しかり、社会福祉法人などの公益法人しかりです。
このような法人の方も、是非とも税理士にご相談ください。

なお、ややプロ向けのような気もしますが、経済産業省のHPでの説明がよくできていてわかりやすいと思います。
また、同HPのQ&Aもこなれていて大変にわかりやすいですから、下にリンクしておきます。

経産省の所得拡大促進税制ウェブページ:http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
同Q&A:http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-QA.htm