2015年10月15日木曜日

マイナンバーセミナーを開催しました。

当事務所主催のマイナンバーセミナーを開催しました。


今回は、関与先様を対象として、「マイナンバー制度実務対応セミナー ―制度開始までに準備すべきこと―」というテーマで、①マイナンバー制度の概要、②貴社がすべきこと、③当事務所のマイナンバー制度への対応(方針と取組み)について、ご説明いたしました。


内容としては、お客様の一番の関心事でもある、お客様(会社)が従業員、取引先にいかに対応すべきか、そして、番号の管理をどのように行うか、そのためにはどのような準備が必要かという点を中心にご説明いたしました。









当日は、定員いっぱい約50名の皆様にご参加いただきました。
今回は、個人事業主、一般の株式会社等から医療法人や宗教法人に至るまで組織形態も多種多様、業種も様々なお客様にご参加いただきました。

当日ご参加いただいた関与先様からは、勉強になった、わかりやすかった、という嬉しい反響を多数いただきました。

今後も、お客様に一番身近な会計事務所として、マイナンバーへ疑問や不安を解消すべく、職員一同対応させて戴きます。

↑今回の講師は、所長税理士の戸井敏夫が務めました。↑
 
 
 

2015年6月19日金曜日

コミュニティ・地域の活性化のための寄付の取り組み(スキーム)

「さっぽろソーシャルビジネス・スクール」にて、札幌市の担当者様から大変に興味深い寄付の仕組みをご紹介いただきました。

この寄付は、「さぽーとほっと基金」といいまして、この基金を通じて、市民が地域やコミュニティの活性化、まちづくりに資する団体に対して寄付をするための仕組みです。
市民や法人などの寄付者が寄付をしたお金は、さぽーとほっと基金にあらかじめ登録した団体へそのまま助成金として支給されます。

≪お金の流れ≫
市民⇒(寄付)⇒さぽーとほっと基金⇒(助成)⇒地域のボランティア団体など

この基金の仕組みでは、寄付者が寄付の相手(団体)を指定することができます。
つまり、寄付者は、あたかも投票のように、候補者(基金への登録団体)の中から寄付先を選ぶことができるのです。
もちろん、もともと寄付者は世界で活動する全ての団体にいかようにも寄付をすることはできるのですが、この寄付の面白いところは、この基金の仕組みを利用して団体指定により寄付をすると、札幌市に対して寄付をしたことになるので、寄付金が、法人が寄付者の場合は指定寄附金として全額損金算入、個人の場合も特定寄付金(地方自治体に対するもの)として、寄付金控除を受けることができるというところです。

税務上の経済的効果としては、、、
実質的にみて、札幌市を介することによって、通常は、全額損金算入や寄付金控除の恩恵に浴することができないはずの地域団体への寄付が、団体への寄付となることを約束されたまま地方自治体への寄付へと付け替えられる、ということになるのです。
(札幌市を介さないで寄付をするよりも税金が安くなり、国の収入はそれだけ減ります。)

もちろん、寄付によって集めたお金を札幌市が助成金として支出する、というのが法形式上の建前ですし、団体への審査により公益性が担保されている、というのが札幌市の主張です。
この仕組みを可能にしているのは、やはり審査が担保する公益性にあるのでしょう。
(これについて、担当者は国からのなんらかの(フォーマルというよりインフォーマルな)関与はなかったとおっしゃっていました。)
しかし、実際上、登録団体への寄付指定はそのま通るのでしょうし、札幌市ではなく寄付者の側の意思がほとんどそのまま反映されている、と言うこともできそうです。
(例えば、指定寄附金や特定寄付金の相手先が法律上かなり絞られていることと考え合わせると面白いでしょう。因みに、税については自治体の立法(条例制定)機能は相当に狭く解されています。寄付金の税務上の扱い権限が国から自治体の手へ?また、自分の息のかかった団体や団体がもたらすベネフィット(フリンジベネフィットや給与も含む)を受ける者が寄付者やそれに近いものの場合はどう考えるべきか?「公共性が市の審査により担保されている」といえるのか?本当に助成といえるのか?などなど、これまでの寄付についての税務上の考え方とはやや距離感がある仕組みです。)
理論的にも、まちづくり施策としても、面白いこのような仕組みは、横浜市や杉並区でも行われているそうです。
札幌市のさぽーとほっと基金については、こちらをご参照ください。

2015年5月13日水曜日

さっぽろソーシャルビジネス・スクールを受講しています。

4月から、札幌学院大学大学院が札幌市から委託を受け開講している「さっぽろソーシャルビジネス・スクール(札幌学院大学・河西邦人教授)」を受講しています。

この講座は、社会的企業やソーシャルビジネスを起業しようとする方や関心がある方に、ソーシャルビジネスの基本概念や事業構想、運営、事例などを学んでもらうために開講されています。
(札幌市からの講座の案内はこちら。)

● ソーシャルビジネスとは?


このソーシャルビジネスというのは、(さまざまな定義付けがあるのですが)河西教授によると「社会課題をビジネスで解決する+他利や公益を増進する持続可能なビジネス+利益を事業へ再投資する(配当しない)」事業をいうそうです。
(また、「社会的弱者が所有、もしくは中心的に行うビジネス」というものも含まれるそうです。河西教授がこのような定義をとるのは、札幌市においてソーシャルビジネスを構想するにあたって広く実施者を募り、地域性などに適合した起業を導くためであるように思われます。)

ソーシャルビジネスとか社会的企業といわれるものを至極単純に言えば、
「社会的な課題(例:高齢者の独居問題)を採算性のあるビジネスによって解決していこう」という事業、ということができます。
(もちろん、非営利性や受益者の効用(社会厚生)を高めるために、配当をしないなどの仕組みをいかに担保するかということも重要なのですが、河西教授も強調なさるように様々な事業者がおり、彼らを広く巻き込んでネットワークを形成していくことはとても大切ですね。)

● ソーシャルビジネス・スクールでの活動(事業構想報告)


さて、現在は、ソーシャルビジネスの基本概念や事業構想の仕方などを学び、受講者が事業の構想をおぼろげながらも(実際にはかなり気恥ずかしいものもありますが)発表し、ディスカッションをし始めたところです。

昨日のゼミでも、興味深い事業構想が発表されました。

例えば、
①高校生が学校の中では学べない職業観や社会性を身に着けられるように、高校生のインターンシップを既存のものの問題(受入先企業の不足)を改善する仕組みづくり、事業化。これは現役の高校教員の方が発表されたもので、教育者ならではの視点を持ちながら他の受講者やパートナーを形成して採算事業としての基盤作りをしていこうということでした。
②障がい者の雇用促進を目的にしながら、障がい者の(職業)生活についての情報を提供するポータルサイトの運営をしていこうという事業などが発表されました。

どの事業構想の発表も、その方ならではの視点と発想を基にした社会課題とその解決法が提示されており、伺っていて、このような事業が本格スタートするためのサポート体制の構築が図れないものかと切に感じました。

今後も、社会的企業とはどのようなものかを、事例などを交えて、できるだけわかりやすく紹介するとともに、ゼミの内容や感想などについても、ブログを通じてお話ししていこうと思います。

2015年5月1日金曜日

GWお休みのお知らせ。

当事務所は、GWは5月2日から6日まで暦通り、お休みをいただきます。
何かとご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

わが事務所も年明けから繁忙期を迎え、ブログの更新がやや滞り気味ですが、
今後は、5月末の申告が終わり次第、マイナンバー制度への対策、税務調査への対応強化、事業承継税制研究の強化等、所内研修やセミナーを活発に行ってまいります。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2015年3月20日金曜日

相続相談を初回無料で承ります!

当事務所では、相続相談を初回無料にて承ります。
札幌近郊であれば、お客様のもとに伺います。
事前予約制ですので、まずはお問い合わせください。

2回目の相談からは有料となります。
(実費+相談料。料金については、ご相談に応じます。)

土地の評価がいくらなのかわからない、相続税がどのように計算されるのかがわからない、
どの様に財産を分けたらよいのかわからない、など様々な疑問や心配事があると思います。

まずは、疑問点や心配事をメールやお電話にてお問い合わせください。
必要な資料をお知らせしますので、ご用意ください。
フェイス・トゥ・フェイスで解決の道筋をご案内いたします。

もちろん、相続税の計算に必要な財産の価額の計算や、相続税の試算や、「相続人の誰にどのように財産を分けるとこれくらいの負担になります」という相続シミュレーションも有料とはなりますが、承ります。

詳しくはこちらをご覧ください。

土地などの財産の評価は5万円から、相続税の試算・簡易シミュレーションも5万円から承ります。
土地と相続税の試算を組み合わせると、10万円からとなります。

相続相談や相続税の申告は実績と正しい知識が大切です。
是非、当事務所にご相談ください。
実直な仕事によって、お客様にご安心いただけるもの思います。

2015年3月16日月曜日

確定申告最終日をむかえて

今年の確定申告も無事に終わりを告げようとしています。

『確定申告無料相談』もご好評をいただき、住宅ローン控除申告や事業・不動産所得のご依頼はもちろん、会社設立や創業補助金のご相談など、さまざまなご相談を戴きました。
ありがとうございました。

今年もお陰様で、個人事業はもちろん、譲渡所得や贈与申告も含めて様々な申告のご依頼を頂戴しました。
当事務所は、不動産所得を営むお客様からのご依頼も多くあり、不動産所得の申告のみならず資産税関係の案件も多く承っております。

依頼した案件を関与税理士に断られた、財産を譲渡、贈与したいがどの税理士に頼んだらよいかわからない、というお客様も、不動産・資産に関するご相談、さらに、相続や生前贈与のことまで、是非、戸井税理士事務所にご相談ください。

一回目の相談は無料です。
喜んで承ります。

2015年2月24日火曜日

執筆した論文が刊行されました。

本日、執筆をした学術論文が刊行されました。
掲載雑誌は、大学の紀要で、札幌学院法学・金山剛教授退職記念号です。

北大法学研究科助教時代に恩師である金山教授から直接に執筆のご依頼を頂戴しました。

 

 戸井健太郎「医療法人の出資持分に関する課税上の問題 ―近時の最高裁判決への検討を通じて」札幌学院法学31巻1号19‐45頁(2014年)

論文内容の詳細は省きますが、
そもそもこのテーマを扱ったのは、(博士論文の一部分の研究の延長として)、営利でもない、非営利でもない法人(=医療法人ら)に対する課税を実務の視点を交えて課税理論として捉えなおしたい(どのように考えるのが実情と理屈に合うのだろうか?)、と思ったからです。
そこで、まず、今回の論文(第一弾、たたき台)では、医療法人の出資持分について、現実に起こっている問題と課税上の問題とを両睨みしつつ、それらの問題の理論上の難しさを明らかにすることに努めました。
営利法人でもない、非営利法人とも言い切れない医療法人に対する課税問題は、(高橋祐介教授の租税法学会での発表を除けば)これまで理論的な面からの検討はほとんどされてきませんでした(他方で、訴訟実務を含む実務的な面からの問題意識や検討は多くなされてきました)。
今回は、理論と実務を架橋したいと目論みましたが、まだ検討の方向性が見えてきたという段階にすぎません。
今後も、営利・非営利の中間領域に位置する法人の研究を進めて参りたいと思います。

最後になりますが、
執筆・寄稿をご依頼いただいた金山剛教授、清水敏行教授、編集でお世話になった田處博之教授、事務局の川村正志様にはこころより感謝申し上げます。
この度は、執筆の貴重な機会を与えてくださいまして、まことにありがとうございました。